大判例

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大阪高等裁判所 昭和26年(け)14号 判決

案ずるに申立人に対する奈良地方裁判所葛城支部昭和二六年(む)第一号刑執行猶予の言渡取消請求事件及び大阪高等裁判所同年(く)第三八号刑執行猶予取消決定に対する抗告事件の記録に徴すれば申立人東ハルノは昭和二十六年七月十八日右支部において懲役刑執行猶予の言渡を取消す旨の決定を受けこれに対し即時抗告をなし、右高等裁判所において同年九年二十九日抗告棄却の決定があつたことが明白で、申立人はその高等裁判所の決定に対し本件異議申立に及んだのであるが、しかし右のように高等裁判所が抗告審としてした決定に対しては抗告をすることができない(刑事訴訟法第四百二十七条)のみならず異議の申立をすることもできない。何となれば高等裁判所に異議の申立をすることができる旨規定した同法第四百二十八条第二項は高等裁判所が抗告審としてではなく初めてした決定に対して抗告を許さない(同条第一項)ものとする代りに一種の救済方法として異議申立の道を設けたに過ぎないと解すべきであるからである。従つて大阪高等裁判所が抗告審としてした前示決定に対する本件異議は不適法で許されないものである。

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